2015年12月21日に福岡高等裁判所が出した判決を受け、
安永健太さんのご遺族は12月26日、
最高裁判所への上告を決意されました。
弁護団は2016年2月29日、最高裁判所へ
上告理由書および上告受理申立理由書を提出しました。
最高裁判所は、ほとんど開廷することがありません。
開廷するのは、事件の当事者から直接話しを聞いた方がいいと判断した場合、
そして憲法違反や法律の解釈について問題があると判断した場合です。
安永健太さん死亡事件は、
「警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に適切な配慮ある対応を行う注意義務がある」
という前進点はあったものの、結局は警察官個人の判断による行為によって死に至らしめられても
違法ではないという司法の判断が現状です。
このまま判例となってしまえば、日本全国で、
障害のある人たちが障害のない人と同じように
一人でいろいろなところへ行き、体験し、生活することについて
大きな不安をもたらすことになってしまいます。
障害者権利条約の第19条をはじめとする
基本的な考え方に逆行していると言わざるをえない日本にさせないためにも、
さらなるご協力をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
具体的な支援活動については、決定次第すぐに提起させていただきます。
裁判支援募金は継続しております。
なにとぞご協力をお願いします。