2007年9月25日、知的障害のある安永健太さんが佐賀市の路上で警察官に呼び止められ、取り押さえられたあとに亡くなってしまった事件。裁判ではなぜ亡くなってしまったのか明らかになりませんでした。この事件を風化させず、障害への理解を広げるために活動しています。
2016年5月27日金曜日
上告理由書の主な内容について
2015年12月21日、福岡高等裁判所で、安永健太さん死亡裁判の判決が下りました。
控訴棄却、敗訴判決でした。
健太さんのご遺族と弁護団は、最高裁判所で争うことにしました。
最高裁判所に対しては、福岡高等裁判所の判決はなぜおかしいのかという文書を提出しました。
安永訴訟弁護団がおかしいと指摘した点は次のとおりです。
■精神錯乱者として簡単に保護されてしまう。
知的障害や精神障害のある人が普通に暮らしているだけで
警察官に取り押さえられてしまい、日常生活を送ることができなくなる。
■精神錯乱者として保護する場合には、
保護する相手がどこに住む誰で、どういう対応をするべきなのか、
確認が必要なはずなのに、判決は確認が不要だとしているのはおかしい。
■健太さんの持ち物を調べていれば、
簡単に障害者手帳や健太さんが働いていた
授産施設のパンフレットなどを見つけることができ、
健太さんに知的障害があるということがわかったはず。
■警察官が、健太さんに知的障害があるということを知らなかったことについて、
その良し悪しを検討していない。
■警察官が、健太さんに知的障害などがあったことに対して配慮をしなかった。
そのために健太さんは亡くなってしまったのに、このことを考慮していない。
障害者差別にもつながりかねない。
■障害があるために警察官から不利益に取り扱われてはならない。
■判決では、対応している相手に知的障害などがあるかもしれない場合には、
警察官はゆっくりと穏やかに話しかけて近くで見守るなど、
特性に応じた対応をすべき義務があるとしている。
しかし一方で、薬物中毒など、他の原因によらないことがある程度確実でなければ、
ゆっくり穏やかに話しかけて近くで見守るなどの義務はないとしている。
「あれ、この人はコミュニケーションができにくいのかな」と気づいたら、
ゆっくりと話しかけるなどの対応を取るべき。
判決に書いてあるように、精神錯乱状態を発生させる様々な原因の全てについて、
これには当たらない、あれにも当たらない、とある程度確実にいえる場合でないと
適切に対応しなくていいということにしてしまうと、
適切に対応すべき場合はなくなってしまう。
■警察官は、取り押さえの途中でも、
健太さんの顔色などを見て、体調が悪くなっていないかを確認できたのにしていない。
2016年3月11日金曜日
最高裁に上告
2015年12月21日に福岡高等裁判所が出した判決を受け、
安永健太さんのご遺族は12月26日、
最高裁判所への上告を決意されました。
弁護団は2016年2月29日、最高裁判所へ
上告理由書および上告受理申立理由書を提出しました。
最高裁判所は、ほとんど開廷することがありません。
開廷するのは、事件の当事者から直接話しを聞いた方がいいと判断した場合、
そして憲法違反や法律の解釈について問題があると判断した場合です。
安永健太さん死亡事件は、
「警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に適切な配慮ある対応を行う注意義務がある」
という前進点はあったものの、結局は警察官個人の判断による行為によって死に至らしめられても
違法ではないという司法の判断が現状です。
このまま判例となってしまえば、日本全国で、
障害のある人たちが障害のない人と同じように
一人でいろいろなところへ行き、体験し、生活することについて
大きな不安をもたらすことになってしまいます。
障害者権利条約の第19条をはじめとする
基本的な考え方に逆行していると言わざるをえない日本にさせないためにも、
さらなるご協力をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
具体的な支援活動については、決定次第すぐに提起させていただきます。
裁判支援募金は継続しております。
なにとぞご協力をお願いします。
安永健太さんのご遺族は12月26日、
最高裁判所への上告を決意されました。
弁護団は2016年2月29日、最高裁判所へ
上告理由書および上告受理申立理由書を提出しました。
最高裁判所は、ほとんど開廷することがありません。
開廷するのは、事件の当事者から直接話しを聞いた方がいいと判断した場合、
そして憲法違反や法律の解釈について問題があると判断した場合です。
安永健太さん死亡事件は、
「警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に適切な配慮ある対応を行う注意義務がある」
という前進点はあったものの、結局は警察官個人の判断による行為によって死に至らしめられても
違法ではないという司法の判断が現状です。
このまま判例となってしまえば、日本全国で、
障害のある人たちが障害のない人と同じように
一人でいろいろなところへ行き、体験し、生活することについて
大きな不安をもたらすことになってしまいます。
障害者権利条約の第19条をはじめとする
基本的な考え方に逆行していると言わざるをえない日本にさせないためにも、
さらなるご協力をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
具体的な支援活動については、決定次第すぐに提起させていただきます。
裁判支援募金は継続しております。
なにとぞご協力をお願いします。
2016年1月5日火曜日
安永健太さん死亡事件 福岡高裁判決のご報告
全国から期待を胸に250人が集結
12月21日(月)、福岡高等裁判所には、福岡、九州各県に加え、
埼玉、東京、神奈川、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島から
250人が判決を聞こうと集まりました。
裁判所前で行なわれた門前集会では、
健太さんのお父さんである安永孝行さん、弟さんの浩太さん、
弁護団から今の心境を話されました。
いずれも今日の判決に期待する言葉が発せられました。
判決日の前週には、全国から届けられた
累計57,668筆もの慎重審理を求める要望書を福岡高裁に手渡しました。
しかし、判決は敗訴
そして15時より、
福岡高等裁判所第501号法廷にて、
記者14席含めた120の傍聴席が埋まるなか、
安永健太さん死亡事件の民事控訴裁判の判決が言い渡されました。
結果は、2014年2月28日に佐賀地方裁判所が下した原判決を
そのまま採用して請求棄却、敗訴でした。
傍聴席、全国から福岡に集まった250人は落胆の色に包まれました。
裁判官の口から異例の判決主旨が
判決文は「主文」と「事実及び理由」と構成されています。主文は以下の文章だけです。
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
そして一般的に民事裁判では主文を裁判官が言い渡して裁判が終わります。
しかし今回は、判決趣旨と前置きし、この裁判での大きな争点について説明しました。
その内容は、
「警察官にはその人の言葉や行動等から、
知的障害やコミュニケーションの困難さがあると思われる場合には、
その人の特性を踏まえた適切な対応をすべき注意義務がある。
しかし安永健太さん事件の場合は、このような義務に違反したと評価できない」というものでした。
争点1 健太さんへの取り押さえは保護行為を超えているのでは
今回の裁判の主な争点は2つでした。
1点目は、障害があるなしに関わらず、健太さんへの取り押さえは保護行為を超えているのでは、という点です。
判決では、違法とはいえないと判断しました。
これはこれまでの裁判で証人尋問されてきた、
取り押さえた警察官がいう健太さんは激しく抵抗していた等の証言を引用して、
違反ではないとするものです。
ただし、今回の判決では、この事件は健太さんに知的障害があったから起きたと認めていて、
警察側がこれまで主張してきていた、
「障害があってもなくても健太さんへの取り押さえは正当」ということについては否定しています。
さらに、「ウー、アー」という健太さんの取り押さえ時の言動は、
障害や困難があることがわかる事情と認めているのです。
しかし、健太さんへの取り押さえは、違反とはいえないという判断を下しました。
争点2 障害などに配慮した対応が必要なのでは
そして2点目は、知的障害やコミュニケーションに不安がある等の人に
配慮した対応が必要なのでは、という点です。
判決では、一定数の障害者が地域で生活している日本の現状からみて、
警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に
適切な配慮ある対応を行う注意義務があることは明らかである、と明言しました。
ただ今回の事件では、健太さんがうつ伏せで取り押さえされてから心肺停止まで
「長くても10分程度」だったなかでは、薬物依存などの可能性もあり、
知的障害があるかどうかは確実な判断ができないとしました。
無念の声が次々と
以上のように、今回の判決は
「警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に適切な配慮ある対応を行う注意義務がある」
という前進点はあったものの、結局は警察官個人の判断による行為によって死に至らしめられても
違法ではないということであり、とにかく結論は敗訴でした。
判決後、安永健太さん死亡事件を考える会福岡事務所の古賀の進行で、
福岡中央市民センターにて行なわれた報告集会を行ないました。
傍聴者から「今日は多くの人たちと喜び合えると思っていた」との無念さや、
「この判決は人の命が軽んじられている」、
「あんなに簡単な言葉で命を決めていいのか」との怒りの声があがりました。
安永孝行さんは、
「裁判の結果は最悪だった。現場の警官次第で事が変わるのではないかという印象がある。
上告するかはこれから考える。言葉がちょっと出てこない。」
安永浩太さんは、
「完敗。兄ちゃん(健太さん)の場合は、知的障害者とわからず、
暴れたから取り押さえてもいい、と判決に書いてある。
また、亡くなったこと真相については書いていい。残念。
ここまでこられたのはみなさんのおかげ。まだまだ自分たちは頑張ろうと思う、
兄ちゃんを犬死にしないために。」
とその思いを話されました。
これからがはじまり
安永さんの弁護団長である河西弁護士や事務局長をつとめる星野弁護士からは、
「社会を変えることこそが勝つということであると思っている。
判決趣旨を裁判官が言うのは珍しい。これは傍聴者に伝えたいことがあるということ。
伝えたかったのは、警察官には障害などに配慮した対応をするべき注意義務が当然にあるということ。
この事件をさらに広く知らしめること、社会の理解を深めること、
そして変わることのために運動していくことが必要。」との発言がありました。
報告集会最後の言葉として、日本障害者協議会の藤井代表からは、
この事件をもっと世の中に広げていくこと、
地元の警察や弁護士などと連携して、
安永さん事件のようなことが起こらない地域との関係を作っていくことの
2点に提起がなされました。
最高裁判所へ上告するかどうかは、
安永さん親子が決められることですので現時点ではわかりません。
裁判が続くこととなればより大きな支援をしていきましょう。
そして、さらに安永健太さん事件を広く地域に知らせ、
障害のある人が安心して暮らす事の出来る地域をつくるための運動を継続し、
さらに大きくしていきましょう。
この報告のPDF版はこちら
弁護団の声明はこちら
西日本新聞の報道記事はこちら
12月21日(月)、福岡高等裁判所には、福岡、九州各県に加え、
埼玉、東京、神奈川、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島から
250人が判決を聞こうと集まりました。
裁判所前で行なわれた門前集会では、
健太さんのお父さんである安永孝行さん、弟さんの浩太さん、
弁護団から今の心境を話されました。
いずれも今日の判決に期待する言葉が発せられました。
判決日の前週には、全国から届けられた
累計57,668筆もの慎重審理を求める要望書を福岡高裁に手渡しました。
しかし、判決は敗訴
そして15時より、
福岡高等裁判所第501号法廷にて、
記者14席含めた120の傍聴席が埋まるなか、
安永健太さん死亡事件の民事控訴裁判の判決が言い渡されました。
結果は、2014年2月28日に佐賀地方裁判所が下した原判決を
そのまま採用して請求棄却、敗訴でした。
傍聴席、全国から福岡に集まった250人は落胆の色に包まれました。
裁判官の口から異例の判決主旨が
判決文は「主文」と「事実及び理由」と構成されています。主文は以下の文章だけです。
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
そして一般的に民事裁判では主文を裁判官が言い渡して裁判が終わります。
しかし今回は、判決趣旨と前置きし、この裁判での大きな争点について説明しました。
その内容は、
「警察官にはその人の言葉や行動等から、
知的障害やコミュニケーションの困難さがあると思われる場合には、
その人の特性を踏まえた適切な対応をすべき注意義務がある。
しかし安永健太さん事件の場合は、このような義務に違反したと評価できない」というものでした。
争点1 健太さんへの取り押さえは保護行為を超えているのでは
今回の裁判の主な争点は2つでした。
1点目は、障害があるなしに関わらず、健太さんへの取り押さえは保護行為を超えているのでは、という点です。
判決では、違法とはいえないと判断しました。
これはこれまでの裁判で証人尋問されてきた、
取り押さえた警察官がいう健太さんは激しく抵抗していた等の証言を引用して、
違反ではないとするものです。
ただし、今回の判決では、この事件は健太さんに知的障害があったから起きたと認めていて、
警察側がこれまで主張してきていた、
「障害があってもなくても健太さんへの取り押さえは正当」ということについては否定しています。
さらに、「ウー、アー」という健太さんの取り押さえ時の言動は、
障害や困難があることがわかる事情と認めているのです。
しかし、健太さんへの取り押さえは、違反とはいえないという判断を下しました。
争点2 障害などに配慮した対応が必要なのでは
そして2点目は、知的障害やコミュニケーションに不安がある等の人に
配慮した対応が必要なのでは、という点です。
判決では、一定数の障害者が地域で生活している日本の現状からみて、
警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に
適切な配慮ある対応を行う注意義務があることは明らかである、と明言しました。
ただ今回の事件では、健太さんがうつ伏せで取り押さえされてから心肺停止まで
「長くても10分程度」だったなかでは、薬物依存などの可能性もあり、
知的障害があるかどうかは確実な判断ができないとしました。
無念の声が次々と
以上のように、今回の判決は
「警察官は知的障害やコミュニケーション困難のある人に適切な配慮ある対応を行う注意義務がある」
という前進点はあったものの、結局は警察官個人の判断による行為によって死に至らしめられても
違法ではないということであり、とにかく結論は敗訴でした。
判決後、安永健太さん死亡事件を考える会福岡事務所の古賀の進行で、
福岡中央市民センターにて行なわれた報告集会を行ないました。
傍聴者から「今日は多くの人たちと喜び合えると思っていた」との無念さや、
「この判決は人の命が軽んじられている」、
「あんなに簡単な言葉で命を決めていいのか」との怒りの声があがりました。
安永孝行さんは、
「裁判の結果は最悪だった。現場の警官次第で事が変わるのではないかという印象がある。
上告するかはこれから考える。言葉がちょっと出てこない。」
安永浩太さんは、
「完敗。兄ちゃん(健太さん)の場合は、知的障害者とわからず、
暴れたから取り押さえてもいい、と判決に書いてある。
また、亡くなったこと真相については書いていい。残念。
ここまでこられたのはみなさんのおかげ。まだまだ自分たちは頑張ろうと思う、
兄ちゃんを犬死にしないために。」
とその思いを話されました。
これからがはじまり
安永さんの弁護団長である河西弁護士や事務局長をつとめる星野弁護士からは、
「社会を変えることこそが勝つということであると思っている。
判決趣旨を裁判官が言うのは珍しい。これは傍聴者に伝えたいことがあるということ。
伝えたかったのは、警察官には障害などに配慮した対応をするべき注意義務が当然にあるということ。
この事件をさらに広く知らしめること、社会の理解を深めること、
そして変わることのために運動していくことが必要。」との発言がありました。
報告集会最後の言葉として、日本障害者協議会の藤井代表からは、
この事件をもっと世の中に広げていくこと、
地元の警察や弁護士などと連携して、
安永さん事件のようなことが起こらない地域との関係を作っていくことの
2点に提起がなされました。
最高裁判所へ上告するかどうかは、
安永さん親子が決められることですので現時点ではわかりません。
裁判が続くこととなればより大きな支援をしていきましょう。
そして、さらに安永健太さん事件を広く地域に知らせ、
障害のある人が安心して暮らす事の出来る地域をつくるための運動を継続し、
さらに大きくしていきましょう。
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2015年11月18日水曜日
12月21日判決日 福岡に集結しましょう
この国のよってたつ人権規範が正面から問われている裁判、いよいよ判決が出ます
安永裁判(福岡高等裁判)支援行動へのお誘い
12月21日、いよいよ判決を迎えます。事件が起きて9年目。
「取り押さえ行為の違憲性を明らかにする判決、障害者への理解も深まる判決、健太の無念を晴らす判決を」(お父さま)
「真の共生社会の灯火となるよう判決を切に希望します」(弁護団)
9月14日の結審時、ご遺族のお父さん、全国弁護団からの訴えに裁判傍聴者から思わず拍手が沸き起こりました。
1年9ヶ月におよぶ福岡高裁での審理は、初めて
事件の背景にある「障害への理解」「障害に配慮した対応のあり方」などが論じられました。
全国や九州各地の障害関係者の賛同者、全国の著名人や
幅広い市民の人たちの賛同の声がありました。
いよいよ12月21日(月)判決となります。
これから地域で障害のある人が安心して生活ができるのか、
その根幹が争われています。この国のよってたつ人権規範が正面から問われています。
私たちは、「真実を明らかにし、公正な判決」を求めて、最後まで、裁判支援活動を行ないます。
9月の結審時には、374名の人たちが全国から駆けつけました。
前回以上の参加者で、判決をむかえたいと思います。
2015年12月21日(月) 13時00分 福岡地裁中庭に集合 整理券発行・抽選の時間は未定 13時15分 門前集会(福岡地裁前) 14時00時 連帯集会(中央市民センター大ホール) 15時00分 裁判(判決) 15時30分 報告集会 *開始時間は、変動あり。 |
この裁判で、障害のある人の人権を守る砦となる判決につなげるために、
今回の裁判支援への取り組みにぜひご協力ください。
お申込みはこちら
問合せ先:安永健太さんの死亡事件を考える会福岡事務所
FAX 092-567-7788 電話 092-567-7766
2015年11月17日火曜日
支援活動賛同人の細川佳代子さんより
11月9日に東京で行なわれた
「安永健太さん死亡事件の真相を考える関東のつどい」
にもシンポジストで登壇いただいた細川佳代子さんより、
応援メッセージをいただいておりましたのでご紹介します。
細川さんは、ご自身が立ちあげられた「スペシャルオリンピックス日本」の関係で
生前の安永健太さんをご存じでした。
健太さんが亡くなられたことを知ってすぐに、
各方面に確認や働きかけされていました。
日本において障害のある人への理解が広まるよう、
精力的な活動を続けておられます。
以下、メッセージ-----------------------
日本も障がい者権利条約を批准し、法律面の整備は整ってきました。
しかし法律面が整うことと、『現実に障がいのある方たちの権利が守られた社会』とは、
まだまだイコールではない状況にあると思います。
安永さんのこの悲しい事件を皆が真摯に受け止め、二度とこのようなことが起こらない
社会を、私たち一人ひとりの手で創っていくことこそが最も大切なことだと考えます。
この事件の裁判が、さまざまな違いを超えた『包み込む社会』創造の
きっかけとなることを心から応援します!
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
名誉会長 細川 佳代子
「安永健太さん死亡事件の真相を考える関東のつどい」
にもシンポジストで登壇いただいた細川佳代子さんより、
応援メッセージをいただいておりましたのでご紹介します。
細川さんは、ご自身が立ちあげられた「スペシャルオリンピックス日本」の関係で
生前の安永健太さんをご存じでした。
健太さんが亡くなられたことを知ってすぐに、
各方面に確認や働きかけされていました。
日本において障害のある人への理解が広まるよう、
精力的な活動を続けておられます。
以下、メッセージ-----------------------
日本も障がい者権利条約を批准し、法律面の整備は整ってきました。
しかし法律面が整うことと、『現実に障がいのある方たちの権利が守られた社会』とは、
まだまだイコールではない状況にあると思います。
安永さんのこの悲しい事件を皆が真摯に受け止め、二度とこのようなことが起こらない
社会を、私たち一人ひとりの手で創っていくことこそが最も大切なことだと考えます。
この事件の裁判が、さまざまな違いを超えた『包み込む社会』創造の
きっかけとなることを心から応援します!
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本
名誉会長 細川 佳代子
![]() |
| 細川 佳代子 さん |
2015年11月10日火曜日
【写真報告】安永健太さん死亡事件の真相を考える関東のつどい
| 当日のようす(司会の田中 洋子氏) |
11月9日(月)13時より、
東京・憲政記念館講堂にて
安永健太さん死亡事件の真相を考える関東のつどい
~安永健太さん死亡事件はどこにでも起こりうる問題~
を開催しました。
当日資料はこちら
岩手から福岡まで全国から309名が集まり、
いよいよ判決(2015年12月21日)を迎える
安永健太さん死亡事件とその裁判について、
より深く理解し、支援していくことを全会で確認しました。
アピールはこちら
| 古賀 知夫氏(安永健太さんの死亡事件を考える会
福岡事務所) |
| 中原 強氏(公益財団法人 知的障害者福祉協会 顧問) |
| 「安永健太さん死亡事件の内容を解く」 藤岡 毅氏(弁護士) |
| ご遺族から 安永 孝行氏、浩太氏 |
| 当支援活動賛同人 柳田邦男氏 |
|
シンポジウム
コーディネーター
藤井 克徳氏(特定非営利活動法人 日本障害者協議会 代表)
シンポジスト
細川 佳代子氏(公益財団法人 スペシャルオリンピックス日本 名誉会長)
矢野 久子氏(小平市手をつなぐ親の会)
関哉 直人氏(弁護士)
|
| アピール採択 |
障害のあるひとが、
地域で一人で歩いたり買い物したりすることについて、
保護者の監督責任を問題とすべきとまで言及されているこの裁判。
このまま判決が確定すれば、
障害のある人が障害のない人と同じように生きる権利がある、
とうたう障害者権利条約(日本は2014年2月19日に発効)
とは相いれない論理が判例となってしまいます。
この11月中に
パンフレット
「知らなかった」ではすまされない ~安永健太さん事件が問いかけるもの
を広げ、
署名を集めることが提起されました。
多くのご支援をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
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